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療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用|所得税

[療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 出産後しばらくは無理ができないので、家政婦を依頼し、子供の世話や家事を行ってもらっています。
 この家政婦に支払う費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 医療費控除の対象とはなりません。

 療養上の世話を受けるため特に依頼した者(保健師、看護師又は准看護師の資格がない者を含みます。)に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。したがって、療養上の世話を家政婦に依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。
 しかし、子供の世話や家事を依頼した場合の対価は、出産後の療養中であるため自ら家事を行うことができなかったとしても、医療費控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条第5号、所得税基本通達73-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/14.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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