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無痛分べん講座の受講費用|所得税

[無痛分べん講座の受講費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 無痛分べん講座に出席し、腹式呼吸などの指導を受けますが、こうした講座の受講費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 医療費控除の対象とはなりません。

 無痛分べん講座は、妊婦の精神的不安を和らげる効果があるだけでなく、適切な指導の下に正しい腹式呼吸の方法を会得すれば、安産も期待できるといわれています。
 しかし、このような講座の受講費用は、医師による診療等の対価として支払われるものではなく、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用でもないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/11.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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