Aは、相続により取得した住宅を姉Bに無償で貸与していたところ、その住宅の一部が地震により損壊しました。
この場合の住宅の損失については、雑損控除の対象となりますか。
Aと生計を一にしていない姉Bが居住しているA所有の住宅であっても、Aが保養等の目的で所有しているものでない限り、雑損控除の対象となる資産に該当します。
所得税法第72条、所得税法施行令第178条第1項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/03.htm
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