最速節税対策

被害者参加人に支給される被害者参加旅費等|所得税

[被害者参加人に支給される被害者参加旅費等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 刑事訴訟法上、一定の重大犯罪の被害者やその遺族等については、裁判所の許可を受け、刑事裁判に出席し、証人尋問等を行うことが認められています(被害者参加制度)。この裁判所の許可を受けた被害者及びその遺族(以下「被害者参加人」といいます。)が、公判期日等に出席した場合、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」に基づき、その出席に係る旅費、日当及び宿泊費(以下「被害者参加旅費等」といいます。)が支給されますが、この被害者参加旅費等の所得区分はどのように取り扱われますか。
 なお、被害者参加旅費等は、被害者参加人が公判期日等に出席するに当たり要した交通費、宿泊代金等の旅行に伴う諸雑費を賄うための費用として、「国家公務員等の旅費に関する法律」に準拠して支給されるものです。

【回答要旨】

 被害者参加旅費等は、雑所得に係る総収入金額に算入されますが、交通費、宿泊代金等の公判期日等に出席するに当たり直接要した費用の額については、必要経費に算入されます。

 被害者参加人の刑事手続への参加は裁判所の許可によるものですが、被害者参加人は、自主的に公判期日等に出席して訴訟活動を行うものであり、被害者参加人の職務として、雇用契約又はこれに類する契約に基づき行うものではなく、裁判所や検察官等の指揮命令に服して行うものでもありません。
 また、被害者参加旅費等は、被害者参加人が公判期日等に出席するに当たり要した交通費、宿泊代金等の旅行に伴う諸雑費を賄うための費用として、「国家公務員等の旅費に関する法律」に準拠して支給されるものであり、実費弁償的な対価としての性質を有するものであることから、労務の対価としての性質は有していないものと考えられます。
 これらのことからすれば、被害者参加旅費等は、労務の対価として使用者から受ける給付とはいえず、また、実費弁償的な対価としての性質を有するもので、他のいずれの所得にも該当しないことから、雑所得に該当します。
 なお、被害者参加人が公判期日等に出席するに当たり直接要した費用の額については、雑所得に係る必要経費に算入できますので、被害者参加旅費等の額が実費の範囲内である限り、実質的に課税関係は生じないこととなります。

【関係法令通達】

 所得税法第35条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/50.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 同一年内に転居・再居住した場合
  2. 財産分与により住宅を取得した場合
  3. 確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合
  4. 限定承認をした相続財産から生じる家賃
  5. 外国の研究機関等に派遣される日本人研究員に対して支給される奨学金
  6. 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  7. ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
  8. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係
  9. 親族に支払う療養上の世話の費用
  10. 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
  11. 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
  12. 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
  13. 増改築等に際して行う給排水設備の取替え
  14. 店舗併用住宅を新築した場合
  15. 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)
  16. トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合
  17. 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
  18. 家屋を賃貸の用に供していた場合の例示
  19. オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除
  20. 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024