最速節税対策

業務用信託財産を取得するための借入金の利子等|所得税

[業務用信託財産を取得するための借入金の利子等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 土地の貸付業務を行っている個人Aは、新たに貸付けの用に供していない他の土地について信託銀行を受託者、自己を受益者とする土地信託契約を締結し、オフィスビルを建築して賃貸することとしています。
 そのビルは来年完成予定ですが、この土地信託契約締結に伴い本年支払うこととなるオフィスビル建築のための借入金利子及び信託報酬は、本年分の不動産所得の必要経費に算入できますか。
 なお、竣工時までに支払われる信託報酬については、信託財産の調査・事業計画の立案・実施計画の策定・工事の着手等に係る諸手数料に相当するものです。

【回答要旨】

 受益者であるAは現に土地の貸付業務を行っている者であることから、業務の用に供される前の信託財産であっても、その信託財産を取得するための借入金利子は不動産所得を生ずべき業務の遂行上生じたものとして、必要経費に算入することができます。
 なお、信託財産である建物の使用開始までの期間に対応する部分の金額については必要経費に算入せず、当該建物の取得価額に算入することもできます。
 一方、信託報酬については、信託財産の調査・事業計画の立案・実施計画の策定・工事の着手等に係る諸手数料に相当する部分であり、建物の建築等のために要した経費の額に当たるものと認められることから、建物の取得価額に算入することとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第13条、所得税法施行令第126条、所得税基本通達37-27

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/06.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合
  2. 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合
  3. 韓国の法人から支払を受ける役員報酬
  4. 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
  5. 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
  6. 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
  7. 償却期間経過後における開業費の任意償却
  8. 米国自営業者税は外国税額控除の対象となるか
  9. 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
  10. 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
  11. 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
  12. 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
  13. 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
  14. 限定承認をした相続財産から生じる家賃
  15. 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
  16. がん保険の健康回復給付金
  17. 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
  18. 空気清浄機の購入費用
  19. 災害により引き続き居住できなかった場合
  20. 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024