当期の基準期間となる課税期間(平成X2年4月1日〜平成X3年3月31日)の課税売上高が1,000万円を超えていますが、その基準期間となる課税期間の基準期間(平成X0年4月1日〜平成X1年3月31日)における課税売上高が1,000万円以下であったためその基準期間となる課税期間(平成X2年4月1日〜平成X3年3月31日)については免税事業者となっていた場合、当期の基準期間の課税売上高は税抜きと考えてよいのでしょうか。
基準期間となる課税期間において免税事業者となっていたのですから、その売上げには消費税は含まれていないこととなります(法9)。したがって、基準期間となる課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額、すなわち、その課税売上金額がそのまま基準期間の課税売上高となることになります(基通1-4-5)。
(注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、事業者免税点は3,000万円です。
消費税法第9条第1項、消費税法基本通達1-4-5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/05.htm
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