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営業の譲渡をした場合の対価の額|消費税

[営業の譲渡をした場合の対価の額]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 営業に係る営業権、土地、建物及び債権・債務の一切を含めて譲渡するいわゆる営業の譲渡を行った場合には、譲渡の対象となった資産について課税対象のものと非課税対象のものに区分し、課税対象のものについてのみ消費税を課税すればよいのでしょうか。
 例えば、次の事例の場合の課税標準は、20億円(営業権10億円+有形固定資産10億円)となるのでしょうか。

〔事例〕

○資産土地(時価評価額)20億円
 営業権10億円
 有形固定資産10億円
○負債預り保証金5千万円
○差引支払金額 39億5千万円

【回答要旨】

 営業の譲渡は営業に係る資産、負債の一切を含めて譲渡する契約であり、資産の譲渡については、課税資産と非課税資産を一括して譲渡するものと認められますから、課税資産と非課税資産の対価の額を合理的に区分して課税することとなります。
 したがって、事例の場合の課税対象となる対価の額は20億円(営業権10億円+有形固定資産10億円)となります。土地の20億円は非課税のため算入しません。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第45条第3項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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