この度、当社の出資先である外国法人Aの株式を内国法人Bに譲渡することとしましたが、外国法人Aは株券を発行していないため、当社はその株券を有していません。
この場合の株式の譲渡は国内取引に該当するものとして、その譲渡対価を課税売上割合の計算上分母の金額に含める必要があるのでしょうか。
株券の発行がない株式は、消費税法施行令第9条第1項第1号で有価証券に類するものとされています。
有価証券の譲渡又は貸付けに係る内外判定は、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその有価証券が所在していた場所により判定することとされています(令6九イ)。
しかし、株券の発行がない株式については、有価証券そのものではなく、また、その所在場所がないことから、消費税法施行令第6条第1項第9号イの規定で国内取引かどうかを判定することはできません。
このため、株券の発行がない株式については、消費税法施行令第6条第1項第10号《資産の所在場所が明らかでないものの内外判定》の規定により、その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。
したがって、株券の発行がない株式の譲渡に係る事務所等の所在地が国内であれば国内取引に該当し、その譲渡対価の5%を課税売上割合の計算上分母の金額に含める必要があります。
消費税法施行令第6条第1項第9号イ、第10号、第9条第1項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/13.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください