最速節税対策

中古車販売における未経過自動車税等の取扱い|消費税

[中古車販売における未経過自動車税等の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 中古車を販売する際に、車両本体価格と未経過分の自動車税相当額及びリサイクル預託金相当額を区分して表示した場合、未経過分の自動車税相当額及びリサイクル預託金相当額は、資産の譲渡等の対価の額に含まれないこととなるのでしょうか。

【回答要旨】

 自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)ですから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものです。
 したがって、車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれます(基通10−1−6)。また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれます。
 一方、リサイクル預託金相当額については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき資金管理法人に預託されているものですから、中古車として転売する際のリサイクル預託金相当額は、売主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として非課税となります(法別表1ニ、令9四)。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号、第6条第1項、別表第一第2号、第28条第1項、消費税法施行令第9条第1項第4号、消費税法基本通達10−1−6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/41.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. みなし譲渡の場合の時価
  2. 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
  3. 人件費に使途が特定されている補助金
  4. 条件付金銭債権の譲受差益の取扱い
  5. 一取引で複数の種類の商品を購入した場合
  6. 帳簿に記載すべき氏名又は名称
  7. 消費税における「事業」の定義
  8. 住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い
  9. 自己の負担で行う保険診療
  10. カード会社からの請求明細書
  11. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の内外判定について
  12. 国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
  13. 所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
  14. 共同保険事務に係る経費の配分
  15. 株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
  16. 免税期間における起債の償還元金に充てるための補助金の使途の特定について
  17. 非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係
  18. 売買とされるPFI事業について(消費税の取扱い)
  19. 広告請負に係る内外判定
  20. 譲渡担保が実行された場合の課税関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024