最速節税対策

無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合|譲渡所得

[無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の場合、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられますか。

(1) 配当の行われていない株式等(いわゆる無配株等)を奨学金の支給を目的とする公益財団法人に寄附した場合

(2) ゴルフ会員権を社会福祉法人に対して寄附した場合(同法人は、寄附財産を職員の福利厚生に役立てている。)

【回答要旨】

(1) 無配株等
 いわゆる無配株等は、法人の公益目的事業の用に直接供することができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。

(注) 譲渡所得の基因となる有価証券であっても、法定果実が生じないものは、公益目的事業の用に直接供することができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用の対象とはなりません。

(2) ゴルフ会員権
 寄附財産が単に法人の職員の福利厚生のために利用されている場合には、寄附財産が、直接、法人の公益目的事業の用に供されているものとは認められないため、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。

(注) ゴルフ会員権の寄附については、当該財産が直接、法人の公益目的事業の用に供されるケースは一般的に想定しがたく、原則として租税特別措置法第40条の規定の適用の対象とはならないことに留意してください。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第40条
 租税特別措置法施行令第25条の17第5項第2号
 昭和55年4月23日直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」13、14

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
  2. 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
  3. 借地権の譲渡所得の計算
  4. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  5. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
  6. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
  7. 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
  8. 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
  9. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
  10. 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
  11. 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
  12. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  13. 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
  14. 一団の土地を2分して交換した場合
  15. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  16. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
  17. 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
  18. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  19. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  20. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024