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表の第2号の「農業」の範囲|譲渡所得

[表の第2号の「農業」の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 市街化区域内の農地を譲渡して、市街化区域外にある農地(畑)を取得し、その畑地の上に豚舎を建築して養豚業を行うこととしました。
 この場合において、養豚業は、租税特別措置法第37条第1項の表の第2号に規定する「農業」に該当し、その農地の買換えについて特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 養豚業は、農業に該当します。

(注) 日本標準産業分類の中分類「01-農業」には、「畜産農業」が含まれています。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第37条第1項の表の第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/10.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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