甲が所有する土地の上に、甲と乙が共有で所有する家屋があり、この家屋には、甲は居住していますが、乙は別の家屋に居住しています。この家屋と敷地を譲渡した場合、甲は、家屋の共有持分とその敷地の全部について、租税特別措置法第35条の規定を適用してよろしいですか。
甲が所有する土地は、甲がその全部を居住の用に供している家屋の敷地であることから、家屋は共有であるとしても、その土地の全部を居住用家屋の敷地と認めることが相当です。
したがって、甲所有の家屋(持分2分の1)とその敷地の全部について、租税特別措置法第35条の規定を適用して差し支えありません。
租税特別措置法第35条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/07.htm
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