租税特別措置法第34条の2第2項第1号かっこ書の「(第33条第1項第2号……に掲げる場合に該当する場合を除く。)」というのは、
(1) 実際に第33条に規定する収用特例の適用を受けた場合を除くと解すべきですか。
(2) 第33条に規定する収用特例の適用を受けようとすれば受けられる場合を除くと解すべきですか。
「該当する場合を除く」と規定されていることから、(2)によります。
租税特別措置法第34条の2第2項第1号、第33条第1項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/03.htm
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