最速節税対策

第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断|譲渡所得

[第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業の施行区域内に土地と建物を所有し、母乙とともに居住しています(甲と母乙は生計を一にしています。)。
 甲は、母乙が現在90歳と高齢であり身体に障害もあることから施設建築物で生活することが困難であるため、都市再開発法第71条第1項の規定に基づき権利変換を希望しない旨の申出をして同法第91条の規定による補償金を取得する予定です。
 この場合に甲が取得する当該補償金については、収用等の場合の課税の特例(措法33、33の4)の適用がありますか。

【回答要旨】

 個人の有する資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、その資産に係る権利変換により同法第91条の規定による補償金を取得した場合で、当該補償金が「やむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」における当該申出に基づき支払われるものであるときには、当該補償金は、収用等の場合の課税の特例の適用対象となります(措法333の2)。
 そして、この「やむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」については、第一種市街地再開発事業の施行者である市街地再開発組合が、措置法令第22条第11項第1号から第5号までに掲げる場合のいずれかに該当するものとして審査委員の過半数の同意を得て認めた場合とされています(措令22)。
 ここで、措置法令第22条第11項第4号は、(第一種市街地再開発事業の施行地区内において)「住居を有し若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のために施設建築物において生活し又は事業を営むことが困難となる場合」と規定しています。
 このことからすれば、権利変換を希望しない申出をする譲渡者である甲本人に老齢又は身体上の障害の事由がない場合であっても、当該申出をする譲渡者甲と住居及び生計を一にしている者である母乙に同事由があるため、母乙が施設建築物において生活することが困難であるとして都市再開発法第71条第1項の申出をし、当該申出について施行者である市街地再開発組合が審査委員の過半数の同意を得ている場合には、当該申出は「やむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」に該当することとなります。
 したがって、甲が取得する補償金がこれに該当して支払われるものである場合には、当該補償金について、収用等の場合の課税の特例の適用があります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条第1項3号の2、第33条の4第1項
 租税特別措置法施行令第22条第11項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/52.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割
  2. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  3. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  4. 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
  5. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  6. 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
  7. 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
  8. 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
  9. 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
  10. 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
  11. 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
  12. 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
  13. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  14. 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
  15. 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
  16. 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
  17. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
  18. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
  19. 競落した資産の取得時期
  20. 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024