最速節税対策

収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分|譲渡所得

[収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 河川法第76条の規定に基づき支払われる河川区域内にある建物を移転させるための補償金を受けた者が、その建物を移転しないで取り壊した場合には、その補償金は、当該建物の対価として譲渡所得に該当すると解してよろしいですか。

【回答要旨】

 申出のとおり解して差し支えありません。

(注) ただし、その建物の敷地は収用等又は使用の対象とされないので、当該補償金について収用等の場合の課税の特例は適用されません。

【関係法令通達】

 所得税法第33条
 租税特別措置法第33条第3項第2号
 租税特別措置法関係通達33-14
 河川法第76条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/06.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
  2. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  3. 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
  4. 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
  5. 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
  6. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  7. 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
  8. 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
  9. 山林と原野とを交換した場合の用途区分
  10. 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
  11. 底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
  12. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
  13. 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
  14. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
  15. 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
  16. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  17. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  18. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  19. 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
  20. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024