最速節税対策

租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係|譲渡所得

[租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、同一年中にA土地とB土地をそれぞれ別々の収用事業のために譲渡しました。これらの土地の譲渡は、いずれも収用等の場合の課税の特例の適用要件を満たしており、また、租税特別措置法第31条の2に規定する優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用要件も満たしています。
 A土地の譲渡益は6,000万円、B土地の譲渡益は3,000万円である場合に、A土地については租税特別措置法第33条の4を適用し、B土地については租税特別措置法第31条の2を適用することができるのでしょうか。

【回答要旨】

 A土地のみに租税特別措置法第33条の4の規定を適用し、B土地には同規定を適用していない場合は、B土地の譲渡について、租税特別措置法第31条の2の規定を適用して差し支えありません。

(理由)
 租税特別措置法第31条の2第4項では、個人がその有する土地等につき、租税特別措置法第33条の4の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は優良住宅地等のための譲渡等に該当しないものと規定されており、租税特別措置法第33条の4の規定の適用を受けない土地等の譲渡について、租税特別措置法第31条の2の規定を適用したとしても特に問題はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第4項、第33条の4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/20.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
  2. 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
  3. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  4. イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
  5. やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
  6. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  7. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  8. 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
  9. 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
  10. 「買取り等の申出のあった日」の判定
  11. 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
  12. 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
  13. 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
  14. 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
  15. 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
  16. 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
  17. 買換資産の取得期間の延長
  18. 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
  19. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  20. 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024