最速節税対策

2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)|譲渡所得

[2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 一の者が隣接した2棟の建築物の建築をする場合、建築物の建築面積及び施行地区面積の要件判定は、具体的にどのように行うのでしょうか。

【回答要旨】

 例えば、甲がA、Bの隣接した2棟の建築物を建築する場合には、原則としてA建築物の建築事業とB建築物の建築事業と二つの別事業からなるものとし、それぞれの事業ごとに建築面積及び施行地区面積の要件判定を行います。
 したがって、優良建築物の建築事業を行う者は、A建築物とB建築物のそれぞれについて、優良建築物の建築事業に関する国土交通大臣の証明に係る審査補助機関に対して、別事業として「優良建築物建築事業証明申請」を行うことになります。
 なお、A、B2棟の建築物の敷地について建築基準法第86条第1項の規定による一団地認定を受けて建築する場合のそれぞれの建築事業の施行地区の範囲は、次のように一団地の状況に応じて区分します。

(1) 一団地が道路等で分断されている場合
 道路等により分断されたそれぞれの敷地が施行地区となります。

(2) 一団の土地となっている場合
 一団の土地が通路、柵等により建築物ごとに明確に区分される場合には、その区分により施行地区を区分しますが、区分されない場合には、原則として当該一団の土地の面積をA建築物とB建築物との建築面積の比で按分するなど合理的な方法で計算した面積によりそれぞれの建築物の敷地に区分し、当該区分された敷地がそれぞれの施行地区となります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第10号
 租税特別措置法関係通達31の2-7、31の2-8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
  2. 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
  3. 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
  4. 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
  5. 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
  6. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
  7. 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
  8. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  9. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  10. 私道になっていた土地が残地として買収された場合
  11. 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
  12. 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
  13. 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
  14. 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
  15. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
  16. 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
  17. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  18. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  19. 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
  20. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024