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河川法第24条の規定に基づく土地占用権|譲渡所得

[河川法第24条の規定に基づく土地占用権]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 河川法第24条の規定に基づく河川区域内の土地の占用権は、「土地の上に存する権利」であると解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりで差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条第1項
 河川法第24条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/12/04.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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