最速節税対策

地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合|譲渡所得

[地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 固定資産である雑種地2,000を宅地に造成した後、その土地全部をA市に寄附した個人がいます。
 なお、その個人は、不動産売買を業務とする者ではありません。
 上記の場合において、その個人が行った土地の区画形質の変更は、土地の販売を目的として行われたものではありませんから、所得税基本通達33-4により固定資産が棚卸資産又はこれに準ずる資産に転化したということはできず、「固定資産の寄附」として租税特別措置法第40条第1項の規定の適用があり、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用についてはその寄附(贈与)はなかったものとみなされるものと解してよろしいですか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりで差し支えありません。

(理由)
 寄附(業務に関連して行うものを除く。)することは、業務とはいえないので、寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えたとしても、そのことのみをもってその土地が固定資産から棚卸資産又はこれに準ずる資産に転化したということはできません。

【関係法令通達】

 所得税法第59条第1項第1号
 租税特別措置法第40条第1項
 所得税基本通達33-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/08/01.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
  2. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  3. 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
  4. 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
  5. 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
  6. 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
  7. 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
  8. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  9. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
  10. 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
  11. エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
  12. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  13. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  14. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  15. 国有地の収用に伴う対償地買収
  16. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
  17. 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
  18. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  19. 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
  20. 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024