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ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定|譲渡所得

[ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 個人甲は無記名のゴルフ会員権(平日正会員権ではない。)を有していました(取得価額35万円)が、平日正会員権(記名式)への切替えが認められ、70万円を支払って切替えました。その直後、その会員権を190万円で売却しましたが、このゴルフ会員権の取得の日はいつとなりますか。

【回答要旨】

 切替えの際に支払った70万円は、一種の資本的支出に相当するものであり、新たな資産の取得費とは認められません。したがって、当初のゴルフ会員権の取得の日をもって、長期譲渡所得か短期譲渡所得かの判定を行うこととなります。
 なお、取得費は105万円(35万円+70万円)となります。

【関係法令通達】

 所得税法第33条第3項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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