最速節税対策

代物弁済により取得した土地の取得費|譲渡所得

[代物弁済により取得した土地の取得費]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 債権400万円の代物弁済として時価100万円相当の土地を取得し、債権400万円全部を消滅させました(債務者に弁済能力がないので、時価100万円相当の土地を取得しただけです。)。
 今回、この土地を売却することになりましたが、この土地の取得費は、400万円としてよろしいですか。

【回答要旨】

 照会の場合の土地の取得費は、100万円となります。
 債権400万円のうち、100万円は代物弁済として土地で回収し、残余300万円は、債権者がその債務を免除したものですから、貸倒損失等として処理すべきものです。

【関係法令通達】

 所得税法第38条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/08.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
  2. 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
  3. 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
  4. イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
  5. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  6. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  7. 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
  8. 機構の有する土地との交換
  9. 債務承継がある場合
  10. 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
  11. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  12. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  13. 共有物の分割
  14. 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
  15. 借地権の譲渡所得の計算
  16. 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
  17. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
  18. 一の効用を有する一組の資産
  19. 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
  20. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024