最速節税対策

区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分|譲渡所得

[区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 個人が土地に区画形質の変更を加えて宅地化し、その宅地に他人の建物を建築させるため借地権の設定をしました。この場合において、その設定の対価がその土地の価額の2分の1を超えるときにはその対価は譲渡所得の収入金額としてよいでしょうか。

【回答要旨】

 その借地権の設定行為が営利を目的として継続的に行われるものである場合を除き、その設定の対価は、譲渡所得の収入金額となります。

(注) 固定資産である土地に区画形質の変更を加え宅地化して譲渡した場合には原則として棚卸資産又はこれに準ずる資産の譲渡となりますが、貸付のために保有する土地は固定資産と考えられるため、その貸付けが、所得税法施行令第79条に規定する行為に該当するものである限り、当該貸付けに係る対価の額は、譲渡所得の収入金額に算入されます。

【関係法令通達】

 所得税法第33条第2項第1号
 所得税法施行令第79条
 所得税基本通達33-4の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/08.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
  2. 私道になっていた土地が残地として買収された場合
  3. 事業用資産に該当するかどうかの判定
  4. 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
  5. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  6. 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
  7. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  8. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  9. 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
  10. 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
  11. 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
  12. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
  13. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  14. 保留地予定地の譲渡
  15. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  16. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
  17. 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
  18. 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
  19. 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
  20. 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024