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公益社団法人等が作成する受取書|印紙税

[公益社団法人等が作成する受取書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の法人が作成する金銭又は有価証券の受取書について、印紙税の取扱いを教えてください。

【回答要旨】

(参考)

 公益三法の制定により新たな公益法人制度が創設され、平成20年12月1日から施行されています。

(注) 公益三法とは、次の法律をいいます。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/46.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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