メガネの注文を受けた際に、そのメガネの価格等の明細を記載した「お買上伝票」を顧客に交付しておりますが、内金を記載することにしておりますので、金銭の受取書に該当することとなるのでしょうか。
ご質問の文書は、販売した商品の価格等の明細を示すとともに、内金の受領事実をも証明しているものですから、その内金の受領に係る受取書を別途作成することにしているものを除いて第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当するものとして取り扱います。
印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の10
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/35.htm
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