特定非営利活動促進法に基づいて設立された、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)が作成する受取書の印紙税の取扱いはどうなるのでしょうか。
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づいて設立された、NPO法人は、会社及び公益法人以外の私法人であり、営利を目的とせず、利益金又は剰余金の配当又は分配を行わないことから、営業者に該当しません。
したがって、営業者に該当しないNPO法人が作成する受取書は、課税物件表第17号文書の非課税物件欄2の規定により、営業に該当しないものとして非課税となります。
印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/05.htm
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