第1号の4文書(運送に関する契約書)には用船契約書を含むこととされていますが、用船契約とはどういうものでしょうか。
「用船契約」とは、船舶又は航空機の全部又は一部を貸し切り、これに積載した物品等を運送することを約する契約をいいますが、これには次の方法があり、いずれも用船契約に当たります(基通別表第一第1号の4文書の4)。
(1) 船舶又は航空機の占有がその所有者等に属し、所有者等自ら当該船舶又は航空機を運送の用に使用するもの
(2) 船長又は機長その他の乗組員等の選任又は航海等の費用の負担が所有者等に属するもの
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/06.htm
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