第1号文書の定義欄3には「運送に関する契約書には、運送状を含まないものとする。」と規定されていますが、この運送状とはどういうものでしょうか。
印紙税法において、運送に関する契約書に含めないこととしている運送状とは、荷送人が運送人の請求に応じて交付する書面で、運送品とともにその到達地に送付され、荷受人が運送品の同一性を検査し、また、着払運賃などその負担する義務の範囲を知るために利用される文書で、一般に「送り状」とも呼ばれているものです。
したがって、その文書の標題が「運送状」、「送り状」などと称する文書であっても、運送品とともに、その到達地に送付されることなく、運送契約の成立を証明するために荷送人に交付されるものは運送状には該当せず、第1号の4文書(運送に関する契約書)として取り扱われることになります(基通別表第一第1号の4文書の2)。
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/04.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください