印紙税納付計器の設置者が、税務署長の承認を受けて、交付を受けた課税文書に納付印を押したことにより生じた過誤納金については、設置者に還付されると聞きましたが、そのとおりですか。
交付を受けた課税文書にも納付印を押すことができることにしているのは、単に納付計器の使用範囲を拡大したものであって、課税文書の作成者を納付計器の設置者に転換するという性質のものではないところから、その課税文書に不納付の部分があれば、その責任追及は課税文書の作成者に対して行われることになります。したがって、その課税文書に過誤納が生じた場合(例えば、印紙税額200円の手形に誤って2,000円の納付印を押した場合)も、従来、作成者に還付することにしていましたが、国との関係において直接印紙税を納付しているのはその納付計器の設置者であり、還付を受けた作成者にその還付金額を個別に求償するなど手続の煩わしさが生じていました。そこで実態に即した取扱いとするため、昭和59年6月の基本通達の改正で、その場合の過誤納金については、その設置者に還付することにその取扱いが変更されました(基通第115条の2)。
なお、納付計器の設置者が、税務署長の承認を受けないで交付を受けた課税文書に納付印を押したことにより生じた過誤納金については、従来からその設置者に還付することにしていましたが、その取扱いに変更はありません。
印紙税法基本通達第115条の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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