最速節税対策

国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合|財産の評価

[国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 国外財産の評価において、その財産の取得価額等を基に評価することについて、課税上弊害がある場合とは、どのような場合をいうのでしょうか。

【回答要旨】

 その財産を親族から低額で譲り受けた場合など、取得価額等が取得等の時の適正な時価と認められない場合や、時点修正をするために適用する合理的な価額変動率が存しない場合をいいます。

(理由)

1 財産評価基本通達の定めによって評価することができない国外財産については、課税上弊害がない限り、その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の財産の一般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額又は課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することができることとしています(評基通5-2)。

2 このような評価方法が認められるのは、その財産の取得価額や譲渡価額が、当該譲渡や取得の時におけるその財産の適正な時価と認められることが前提となっています。したがって、例えば、その財産を親族から低額で譲り受けた場合、債務の返済等のため売り急ぎがあった場合など、その価額がその時の適正な時価であると認められない場合において、その価額を基として評価することには、課税上弊害があると認められます。

3 また、当該国外財産の取得価額又は譲渡価額を時点修正するための合理的な価額変動率が存しない場合についても、この評価方法を適用する前提を欠いていることから、取得価額や譲渡価額を基に評価することはできません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達5-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/03.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合
  2. 不整形地の奥行距離の求め方
  3. 複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価
  4. 広大地の評価の計算例(その1)
  5. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等」の範囲
  6. 借地権の及ぶ範囲
  7. 山林の地積
  8. 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合
  9. 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
  10. 一団の雑種地の判定
  11. 固定資産税評価額が付されていない土地の評価
  12. 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)
  13. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
  14. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
  15. 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
  16. がけ地等を有する宅地の評価
  17. 不整形地の評価――区分した整形地を基として評価する場合
  18. 借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合する場合の宅地の評価
  19. 「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
  20. 無道路地の評価

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024