最速節税対策

不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合|財産の評価

[不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のような帯状部分を有する宅地はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 帯状部分(乙)とその他部分(甲・丙)に分けて評価した価額の合計額により評価し、不整形地としての評価は行いません。

(計算例)

1 甲、丙土地を合わせて評価した価額

2 乙土地の評価額

(1) 乙、丙土地を合わせた土地の奥行価格補正後の価額

(2) 丙土地の奥行価格補正後の価額

(3) (1)の価額から(2)の価額を差し引いて求めた乙土地の奥行価格補正後の価額

(4) 乙土地の評価額

3 評価額

(参考)
 評価対象地を不整形地として評価するとした場合

1 甲地の奥行価格補正後の価額

2 乙・丙地の奥行価格補正後の価額

3 不整形地補正率

4 評価額

 このように、帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額(40,000千円)より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行いません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/18.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 借地権の意義
  2. 売買目的で保有する有価証券の評価
  3. 判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
  4. 1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合
  5. 二方路線影響加算の方法
  6. 評価会社が支払った弔慰金の取扱い
  7. 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
  8. 接道義務を満たしていない宅地の評価
  9. 間口距離の求め方
  10. 宅地の評価単位−不合理分割(2)
  11. 1株当たりの利益金額−適格現物分配により資産の移転を受けた場合
  12. 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(1)
  13. 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)
  14. 受取配当金収受割合が負数となる場合の計算方法
  15. 「実際の地積」によることの意義
  16. 市街化調整区域内にある雑種地の評価
  17. 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
  18. 農地の評価上の分類
  19. 1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合
  20. 側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法――三方路線に面する場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024