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屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方|財産の評価

[屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 屈折路に面する不整形地の場合、想定整形地はどのようにとるのでしょうか。

【回答要旨】

 屈折路に面する不整形地に係る想定整形地は、いずれかの路線からの垂線によって又は路線に接する両端を結ぶ直線によって、評価しようとする宅地の全域を囲むく形又は正方形のうち最も面積の小さいものを想定整形地とします。
 次の場合には、AからCまでのく形のうち最も面積の小さいもの、すなわちAが想定整形地となります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/12.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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