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側方路線に宅地の一部が接している場合の評価|財産の評価

[側方路線に宅地の一部が接している場合の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の図のように、評価する宅地の一部分のみが側方路線に接している場合には、その宅地の全体について、側方路線影響加算の計算を行うのでしょうか。

【回答要旨】

 図の場合において、側方路線の影響を直接受けているのは、その側方路線に直接面している30メートルに対応する部分であることから、次のとおり、側方路線影響加算額を調整の上、評価します。

評価額

地積 
(846,000円+48,000円)×1,200=1,072,800,000円

  なお、評価する宅地が正面路線に部分的に接しない場合には、正面路線に接する距離による調整計算は行いません。

(注) 評価する宅地が財産評価基本通達24−4の「広大地」に該当する場合には、正面路線価に広大地補正率及び地積を乗じて評価するため、側方路線影響加算は必要ないことに留意してください。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達16、24−4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/05.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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