最速節税対策

正面路線の判定(2)|財産の評価

[正面路線の判定(2)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のような不整形地甲は、いずれの路線が正面路線となるのでしょうか。

【回答要旨】

 正面路線は、原則として、その宅地の接する路線の路線価(一路線に2以上の路線価が付されている場合には、路線に接する距離により加重平均した価額)に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線となります。
 この場合における奥行価格補正率を適用する際の奥行距離は、不整形地の場合には、その不整形地に係る想定整形地の奥行距離を限度として、不整形地の面積を間口距離で除して得た数値とします。したがって、事例の場合には、A路線からみた場合の奥行距離は20m(500÷25m=20m<30m)、B路線からみた場合の奥行距離は30m(500÷10m=50m>30m)となります。
 これらのことから、事例の場合には、次のとおりB路線を正面路線と判定することになります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達15、17

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/02.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 土地の評価単位――市街地農地等
  2. 2の路線に接する宅地の評価
  3. 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)
  4. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
  5. 農地の評価上の分類
  6. 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
  7. 同族株主の判定
  8. 雑種地の賃借権の評価
  9. 不整形地の評価――区分した整形地を基として評価する場合
  10. 持分会社の退社時の出資の評価
  11. 国外財産の評価――国外で相続税に相当する税が課せられた場合
  12. 長期間清算中の会社
  13. 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合
  14. 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
  15. 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
  16. 直後期末の方が課税時期に近い場合
  17. 広大地の評価の計算例(その2)
  18. 同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定
  19. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
  20. 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024