最速節税対策

宅地の評価単位−自用地と借地権|財産の評価

[宅地の評価単位−自用地と借地権]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、次の図のように所有するA土地に隣接しているB土地を借地して、A、B土地上に建物を所有しています。この場合の宅地及び借地権の価額は、どのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 甲の所有する土地及び借地権の価額は、A、B土地全体を1画地として評価した価額を基に、次の算式によって評価します。

  なお、丙の貸宅地を評価する場合には、B土地を1画地の宅地として評価します。

(説明)
 甲は、A土地に所有権、B土地に借地権という異なる権利を有していますが、同一の者が権利を有し一体として利用していることから、全体を1画地として評価し、各々の権利の価額はそれぞれの宅地の地積の割合に応じてあん分した価額を基に評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達7-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/02/08.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
  2. 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
  3. 側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係
  4. 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)
  5. 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
  6. 農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価
  7. 評価会社が支払った弔慰金の取扱い
  8. がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地
  9. 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
  10. 複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価
  11. 正面路線の判定(1)
  12. 屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
  13. 種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価
  14. 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
  15. 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合
  16. 1株当たりの配当金額−自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合
  17. 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
  18. 売買目的で保有する有価証券の評価
  19. 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価
  20. 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024