最速節税対策

被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について|法人税

[被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

A社は、B・C・D各社の発行済株式の100%を10年前から保有する親会社です。平成25年4月1日に、B社とC社は、E社を新設合併設立会社とする新設合併(適格合併1)を行いました。この合併はいわゆる「みなし共同事業要件」を満たしますので、E社は、B社及びC社が有する未処理欠損金額を引き継ぎました。

このたび、D社とE社は、D社を合併法人、E社を被合併法人とする吸収合併(適格合併2)を行いました(合併の効力発生日は平成27年6月30日)。この場合、合併法人であるD社は、E社の未処理欠損金額を引き継ぐことができるでしょうか。

なお、適格合併2は「みなし共同事業要件」を満たしません。

【回答要旨】

D社は、E社の未処理欠損金額を引き継ぐことができます。

(理由)

【関係法令通達】

法人税法第57条第1項、第2項、第3項
法人税法施行令第112条第4項

注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/36.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
  2. 非常用食料品の取扱い
  3. 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
  4. 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)
  5. 恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除
  6. いわゆる「三角合併」に係る適格要件について
  7. 会計監査人設置会社において留保金課税制度の適用がある場合の留保金額の計算について
  8. 人工芝の耐用年数
  9. 特定調停において弁済期限の延長等が行われた場合
  10. 債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合
  11. 盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳
  12. 勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
  13. 支援者が極少数である場合の支援者の合意
  14. 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金
  15. 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
  16. 現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定
  17. 公益法人が他の公益法人に土地を無償で貸し付けた場合の収益事業判定
  18. 恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料
  19. 租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について
  20. 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024