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株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について|法人税

[株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

支配関係のない法人間で行われる株式交換については、法人税法第2条第12号の16ハに規定する共同で事業を営むための株式交換の要件(以下「共同事業要件」といいます。)を満たすときは、適格株式交換に該当するとされています。

この共同事業要件の1つとして、次のいずれかを満たすことが必要となります(法令4の3二)。

当社(A社)は、B社との間で当社を株式交換完全子法人とする株式交換を行うことを検討しています。具体的には、次の定時株主総会決議によって、株式交換契約の承認を受けることを予定しています。ところで、当社では、取締役の任期を2年とすることを定款で定め、また、原則として、専務取締役の再任はしないことを取り決めています。当社の専務取締役であるXは、任期満了に伴い次の定時株主総会の終結の時をもって退任する見込みです。

この場合、特定役員継続要件を満たさないこととなりますか。

【回答要旨】

お尋ねの株式交換については、特定役員継続要件を満たすものと考えられます。

(理由)

【関係法令通達】

法人税法第2条第12号の16ハ
法人税法施行令第4条の3第4項第2号、第16項第2号

注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/35.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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