C社は、A社の100%子会社であるB社との間で、C社を分割法人、B社を分割承継法人とする分割を予定しています(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
この分割は、C社に交付する分割対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とし、分割法人C社が交付を受ける分割対価(A社株式)の全てがその分割の日においてC社株主に交付されるいわゆる「三角分割(分割型分割)」により行うことを予定しています。分割対価をB社株式とする通常の分割型分割の場合と「三角分割(分割型分割)」の場合とでは、適格分割型分割に該当するための要件に異なる点はあるのでしょうか。
分割対価は異なりますが、適格分割型分割に該当するための要件に、原則として、異なる点はありません。
(理由)
(注) 分割承継法人と分割法人との関係が、完全支配関係及び支配関係のいずれにも当たらない「それ以外の関係」である場合における適格要件のうちに、分割対価である株式を継続保有する見込みの者が保有する分割法人の株式の割合により判定する要件があり(法令4の3六イ)、この判定において、いわゆる「三角分割(分割型分割)」への対応がなされています。具体的には、通常の分割型分割において分割承継法人が分割法人の株主である場合には、分割承継法人を「継続保有することが見込まれる者」に含めることとされており、いわゆる「三角分割(分割型分割)」においても分割承継親法人が分割法人の株主である場合には、分割承継親法人を「継続保有することが見込まれる者」に含めて判定することとされているものであり、実質的に要件が異なるものではありません。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一〜十二の八 (省略)
十二の九 分割型分割 次に掲げる分割をいう。
十二の十 (省略)
十二の十一 適格分割 次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
十二の十二 適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
(以降省略)
法人税法第2条十二の九、十二の十一、十二の十二
法人税法施行令第4条の3第8項第6号イ
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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