国外に恒久的施設を有しない海運会社が、外国法人又は非居住者に裸用船契約により船舶を賃貸して用船料を収受している場合、外国税額控除の適用上、当該用船料に係る所得は国外所得に該当しますか。
なお、国外に恒久的施設を有するかどうかで取扱いが異なりますか。
裸用船契約に基づく用船料で、内国法人又は居住者から収受するもの以外のものは、法人税法第138条((国内源泉所得))に規定する国内源泉所得に該当しません。
したがって、外国法人又は非居住者から収受する裸用船契約に基づく用船料に係る所得は、法人税法施行令第142条第3項((国外所得の計算))の規定により、国外所得となります。
なお、このことは、国外に恒久的施設を有するかどうかにかかわりはありません。
法人税法第138条第3号
法人税法施行令第142条第3項
法人税基本通達20−1−15
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/23/05.htm
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