A社は、海外支店でかねてから取引上のトラブルを抱えていたところ、この度、現地において罰金を支払うことで、収束することになりました。
この罰金は、外国の地方公共団体が裁判手続(刑事訴訟手続)を経て課すものですが、損金の額に算入することができますか。
内国法人が納付する外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものについては、国内の罰金及び科料と同様、損金の額に算入しないこととされています(法人税法第55条第4項第1号)。
ここで、外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものとは、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て外国又は外国の地方公共団体により課されるものをいうこととされています(法人税基本通達9−5−9)。
したがって、A社が現地で支払うこととなった罰金は、外国の地方公共団体により裁判手続(刑事訴訟手続)を経て課されたものとのことですから、損金の額に算入することはできません。
なお、米国に代表されるいわゆる司法取引により支払われたものも、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て課された罰金又は科料に相当するものに該当することとされています(法人税基本通達9−5−9)。
法人税法第55条第4項第1号
法人税基本通達9−5−9
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/04.htm
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