最速節税対策

更生手続中における貸倒損失|法人税

[更生手続中における貸倒損失]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 会社更生法の規定による更生手続が進行中であるA(株)は、同法第47条第5項((更生債権等の弁済の禁止))の規定により、更生計画認可前に、裁判所の許可を受けて、次により250万円以下の少額債権の弁済をすることとしました。

 総額が50万円以下の債権は全額を弁済する。

 総額が50万円を超え250万円以下の債権については、50万円を超える部分の金額に相当する債権を放棄することを条件として、50万円を支払う。これによる弁済を受けない場合は、その金額を更生債権として更生計画に組み入れることとし、債権者はあらかじめ定められた日までにそのいずれによるかの意思表示をする。

 この場合、により50万円の弁済を受けることを選択した債権者が放棄することとなるその50万円を超える部分の金額に相当する債権については、貸倒れとして損金の額に算入することができますか。それともA(株)に対する寄附金となるのでしょうか。

【回答要旨】

 貸倒れとして損金の額に算入されます。

(理由)
 本件では、裁判所の許可を受けた更生手続の一環として50万円を超える部分の金額に相当する債権の放棄が行われるものですから、たとえ債権者が債権の一部を放棄することを選択したとしても、それは経済的な価値判断に基づくものであり、放棄された部分の債権相当額を債務者に対する寄附金とすることは相当でないと考えられます。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−6−1
 会社更生法第47条第5項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/01.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 所有する機械装置に資本的支出を行った場合の当該資本的支出に係る中小企業投資促進税制(措法42の6)の適用について
  2. 共同事業要件の場合の株式継続保有要件について
  3. 公益法人等が普通法人に移行した場合の法人税の取扱い(特例民法法人)
  4. 埋立地を買換資産とする場合のその取得の時期等
  5. 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
  6. 社会保険診療に係る経費の額(寄附金の損金不算入額)
  7. 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
  8. 共有地の分割
  9. 新設合併の登記が遅れた場合の取扱いについて
  10. いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について
  11. 売買とされるPFI事業について(法人税の取扱い)
  12. いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制(租税特別措置法第42条の5)の適用について
  13. 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性
  14. 保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ
  15. 減価償却資産を事業の用に供した後に購入代価の値引きがあった場合の処理
  16. 損失負担(支援)額の合理性
  17. 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
  18. 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
  19. 仮決算中間申告と特定資産の買換えの場合の圧縮記帳
  20. いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024