中小法人等(注)である法人債務者が特定調停により債権放棄を受けた場合、法人税法上の一般的な取扱いはどのようになるのでしょうか。
(注) 中小法人等とは、次の法人をいいます。
1 法人債務者が債権放棄を受けた場合には、その債権放棄を受けた金額は、法人税の所得金額の計算上、益金の額に算入されることとなります(法人税法第22条第2項)。
しかし、その者が青色申告書を連続して提出している中小法人等である場合には、その事業年度の前9年間(注)において生じた欠損金(以下「青色欠損金」といいます。)が損金の額に算入されます(ただし、青色欠損金を損金の額に算入する前の所得金額が損金算入限度額となります。)(法人税法第57条)。
(注) 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)により、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び災害による欠損金の繰越控除制度による繰越控除の対象となる欠損金額が、各事業年度開始の日前10年以内(改正前は9年以内)に開始した事業年度において生じた欠損金額とされました。なお、この改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用されます(国税庁ホームページ「平成27年度法人税関係法令の改正の概要(平成27年5月)」参照。)。
2 更に、当該法人債務者について会社法の規定による特別清算開始の命令があった場合等において、債権者から債権放棄を受けた場合又は当該法人債務者がその役員若しくは株主等(株主又は出資者)である者若しくはこれらであった者から私財提供を受けた場合には、更に青色欠損金より前に生じた欠損金等についても損金の額に算入されます(ただし、当該欠損金等を損金算入する前の所得金額が損金算入限度額となります。)(法人税法第59条第2項、法人税法施行令第117条、法人税基本通達12−3−1)。
(注) 仮に、上記の債権放棄等に係る計画により、当該法人債務者が法人税法第25条第3項((資産の評価益の益金不算入等))又は第33条第4項((資産の評価損の損金不算入等))の規定の適用を受ける場合には、青色欠損金及び青色欠損金より前に生じた欠損金等を損金算入する前の所得金額が損金算入限度額となります。
(概念図)
法人税法第22条第2項、第25条第3項、第33条第4項、第57条、第59条第2項
法人税法施行令第117条
法人税基本通達12−3−1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/14/12.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください