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支援者によって支援方法が異なる場合|法人税

[支援者によって支援方法が異なる場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 支援者によって支援方法が異なる内容の再建計画であっても、合理的な再建計画と認められますか。

【回答要旨】

 支援者によって支援方法が異なる内容の再建計画であっても合理的な再建計画と認められる場合としては、例えば、債権放棄が主な支援方法である再建計画において一部の債権者が債権放棄に応じないが金利減免には応じている場合や融資残高を維持するにとどめている場合などが考えられます。
 なお、それぞれの支援者がどのような支援方法を採るかは、当事者間の合意により決定されるものです。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−4−1、9−4−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/14.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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