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底地同士を交換する場合の交換の圧縮記帳|法人税

[底地同士を交換する場合の交換の圧縮記帳]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 上図のような状況にあるA地の底地部分とB地を交換するが、B地は引き続きX社が賃借することが前提となっています。
 この場合、B地について底地評価し、当該評価額がA地の底地評価額と等しければ、等価交換として、X社においては法人税法第50条((交換により取得した資産の圧縮額の損金算入))の規定、Y(個人)においては所得税法第58条((固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例))の規定による圧縮記帳が認められますか。
 なお、A地とB地とは、更地価格においてはほぼ等価であり、借地権割合もほぼ同じ地域に存します。また、圧縮記帳のための他の要件はすべて満たしています。

【回答要旨】

 B地は、X社の使用権(交換後は借地権に転化する。)を留保して交換に供されるものですから、その交換価値は底地としての評価額によって差し支えありません。したがって、A地の底地評価額とB地の底地としての評価額が、B地における交換後の借地条件等からみて等しいと認められる限り、等価交換として認められます。
 なお、B地における底地の譲渡原価は、B地の帳簿価額に底地割合を乗じて計算した金額とし、残額はB地における借地権の帳簿価額として付け替わることとなります。

【関係法令通達】

 法人税法第50条
 所得税法第58条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/07/08.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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