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自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて|法人税

[自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えていますが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えありませんか。
 なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理しています。

【取替の概要】

【取替メリット】

【回答要旨】

 照会要旨に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えありません。

(理由)

【関係法令通達】

 法人税法施行令第132条
 法人税基本通達7-8-1、7-8-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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