賃借したビルについて間仕切りをすることとなり、その間仕切り用に用いるパネル(反復して撤去・設置が可能なもの)を複数枚取得しますが、当該パネルの取得価額が一枚当たり10万円未満であるときは、そのパネルは、少額の減価償却資産に該当するものとして一時に損金の額に算入して差し支えありませんか。
このような間仕切り用パネルについては、間仕切りとして設置した状態において少額の減価償却資産であるかどうかを判定することが相当と考えられます。
(理由)
本件の場合のような間仕切り用のパネルについては、通常パネル一枚では独立した機能を有するものではなく、数枚が組み合わされて隔壁等を形成するものですから、個々のパネル1枚ごとに少額の減価償却資産であるかどうかを判定することは相当ではありません。
《参考》
○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄)
法人税法施行令第133条
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
法人税基本通達7−1−11
耐用年数の適用等に関する取扱通達2−2−6の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/08.htm
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