当初2年間の滞在の予定で来日した招へい教授(米国市民権を有する)が結果的に3か月間だけ滞在期間を延長し、合計2年3か月間の滞在となりましたが、当初の2年間に対応する給与は、日米租税条約第20条の規定により免税としてよいでしょうか。
照会の場合は、滞在期間を延長したときでも、入国後2年間の給与は免税となります。
日米租税条約第20条では、大学等において教育又は研究を行うため日本国内に一時的に滞在する個人がその教育又は研究につき取得する報酬については、日本に到着した日から2年を超えない期間、日本の租税を免除することとしています。
したがって、後発的事由等の発生による契約の改訂により日本の滞在期間が2年を超えることとなった場合でも、入国後2年間については免税とされます。
(注) この規定の適用を受けることができる者は、日本に到着した日以後も、米国市民権を有するなどにより、引き続き米国において課税を受けるべき者に限られます。
また、主として1又は2以上の特定の者の私的利益のために行われる研究から生ずる所得については、適用されません。
日米租税条約第20条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/53.htm
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