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日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義|源泉所得税

[日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 日米租税条約第10条第2項又は第3項に規定する「配当の支払を受ける者が特定される日」とは、具体的にはどの日をいうのでしょうか。

【回答要旨】

 日本における「配当の支払を受ける者が特定される日」は、利得の分配に係る会計期間の終了の日であることが両国間で了解されています(日米租税条約に関する交換公文第4項)。
 したがって、「配当の支払を受ける者が特定される日」とは、具体的には、期末配当の場合には事業年度終了の日、期中配当の場合にはその計算の対象となった臨時会計年度の終了の日である臨時決算日となります。

【関係法令通達】

 日米租税条約第10条第2項、第3項、日米租税条約に関する交換公文第4項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/44.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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