内国法人A社は、米国法人B社から電子計算機を500,000米ドルで輸入し、その代金の支払を2年間の延払により行いますが、この延払債権に係る利子について源泉徴収が必要でしょうか。
なお、B社は日本国内に恒久的施設を有しません。
米国法人に支払う延払債権に係る利子については、源泉徴収を要しません。
国内において業務を行う者に対してする資産の譲渡の対価に係る債権で、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間が6か月を超える場合、その債権の利子は、国内源泉所得として源泉徴収の対象とされています(所得税法第161条第6号、所得税法施行令第283条第1項)。
しかし、日米租税条約第11条第3項では、利子の受益者が米国法人であって、その米国法人により行われる物品の販売の一環として生ずる債権に関して支払われる利子は、米国においてのみ課税することとされています。
したがって、米国法人に支払う延払債権に係る利子については、日本では免税となり、源泉徴収を要しません。
(注) 租税条約に関する届出を行うことが必要となります。
※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続
所得税法第161条第6号、所得税法施行令第283条第1項、日米租税条約第11条第3項(e)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/42.htm
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