内国法人A社は、ドイツ法人B社から日本、米国、カナダ及びニュー・ジーランド(以下「4か国」といいます。)における商標権の譲渡を受け、その対価を一時払により支払うこととしていますが、課税上の取扱いはどのようになりますか。
なお、商標権の譲渡後、B社は、4か国においては何らの権利も有しなくなります。
「真正な譲渡」に該当するものと認められますので、我が国において課税関係は生じません。
日・ドイツ租税協定上、商標権について使用料と譲渡の対価とを区別するに際しては、商標権の「真正な譲渡」から生ずる収益についてのみキャピタルゲイン条項(日・独租税協定第13条第3項)を適用することとしています(日・独租税条約交換公文第8項)。
そこで照会の契約関係をみてみると、B社が4か国において所有している商標権の譲渡を受けるものであること、A社が本件の商標権を取得した後は、B社は、4か国においては何らの権利も有しなくなること、その対価は一時払であることから、本件の商標権の譲渡は「真正な譲渡」に該当するものと認められ、我が国においては課税されないこととなります。
なお、商標権については、いわゆるパリ条約において「いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国において登録された商標から独立したものとする」旨の商標権独立の原則を明言しており、それぞれの登録されている国ごとに判定することとなります。
日・独租税協定第12条、第13条第3項、同交換公文第8項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/30.htm
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