日本の退職年金の受給者がカナダに永住(カナダの居住者、我が国の非居住者)となりましたが、その受給者に対して支給する年金については、日加租税条約の適用により源泉徴収を要しないこととなりますか。
カナダの居住者に支払う退職年金については、源泉徴収を要します。
日加租税条約においては、いわゆる年金条項が設けられていないので、同条約第20条の「その他所得条項」に基づき課税関係を判断することとなります。同条第3項によれば、我が国に源泉のある所得については、同条第1項の居住地国課税の特例として、源泉地国においても課税することができるとされているので、国内法の規定により源泉徴収を要することとなります(所得税法第161条第8号ロ)。
所得税法第161条第8号ロ、日加租税条約第20条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/11.htm
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